契約者は、その利用契約を解除する場合、その旨届け出るものとします。 |
利用契約の解除は、解約の届け出を受理した日をもって解約とします。 |
利用契約を解除する際は、解除時までに発生した料金を支払うものとします。尚、すでに支払われた料金の払い戻しは、一切行わないものとします。 |
契約者が次のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに利用契約を取り消すことがあります。
◆利用料金及びその他の債務が、支払期日を30日経過し、
支払いが行われない場合。 ◆本規約に定める禁止行為を行った場合。
◆申告、届け出内容に虚偽の記載があった場合。 ◆契約者に対する破産の申し出があった場合または契約者が 準禁治産宣告もしくは禁治産宣告を受けた場合
◆その他、本規約に違反した場合。 |
前項または、禁止行為による強制解約により利用契約が取り消しとなった契約者は、取り消した利用月までに発生したすべての債務を支払うものとします。
すでに支払われた料金等の払い戻しは、一切行わないものとします。 |